相続財産に不動産が無いのに遺産分割協議書は必要なのか?

2024.06.11
相続

不動産の相続がない法定相続で遺産分割協議書を作成する理由

遺産分割をする場合法定相続分とおりに分割しなければならないと思っていらっしゃる方がいます。

遺産分割において相続人全員の同意があれば法定相続分とおりに分割せず自由にその割合を決める事が出来ます(民法907条)。そのため法定相続分通りに分割をするとしても第三者(銀行、登記等)に証明する必要があります。そのために遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書の効果

又、遺産分割協議書には法的拘束力があり、相続人はその内容に従って遺産を分ける義務を負います。遺産分割協議書は遺産の分け方を証明できる書類です。

様々な相続手続き(銀行、証券、不動産)における提出書類とされています。遺産分割協議書を作成しないと一部の相続人から「そんな内容で合意した覚えはない」と再度、遺産分割協議を要求された場合、遺産分割がやり直しになってしまうリスクがございます。したがって遺産分割協議書の作成はその後の紛争防止や相続手続きの円滑化に繋がります。具体的な相続分を証明する書類を提出しなければならないため相続人が複数いる場合は多くのケースにおいて遺産分割協議書の作成が必要となります。相続人が世帯内での銀行解約において銀行側が用意した遺産分協議書に署名押印し、解約手続きを簡易に行う事も多いと思われます。この場合あくまでその銀行口座の解約についてのみ合意し手続きしています。

遺産分割協議が成立後に変更できるか

相続人間での遺産分割協議が成立した後にその合意内容を変更できるでしょうか?基本的に変更できませんが全ての相続人の合意があれば変更することが可能です。

その為全ての相続人にとって不利益な遺産分割が分かった等、相続人全員の合意のもとに遺産分割協議での合意を変更する事が出来るのです。ですから相続人1人だけのために合意内容を変更することは基本的にできません。

遺産分割協議書は誰が作るのか

遺産分割協議書は、相続人自身が作成することができます12。しかし、自分で作成するのが難しい場合や、相続人間で遺産分割協議書を作成できる人がいない場合には、専門士業に依頼することも可能です12

遺産分割協議書を作成できる主な専門士業としては、以下の4つが挙げられます。

  1. 行政書士
  2. 司法書士
  3. 税理士
  4. 弁護士

それぞれの専門士業は、対応できる業務の範囲に違いがありますので、ご自身の状況に合わせて依頼先を決めるとよいでしょう。また、遺産分割協議書を自分で作成する場合には、適切な書き方や注意点があります。適切な方法で作成しないと無効になり、相続手続きにも使えなくなる可能性があるため、不安がある場合は専門家に依頼することを検討すると良いでしょう。

遺産分割協議書の主な提出先

手続きの内容によって異なりますが以下に一部を示します:

  1. 法務局:不動産の相続登記
  2. 金融機関:預貯金の解約
  3. 証券会社:株式や投資信託の名義変更
  4. 運輸支局:自動車の名義変更
  5. 税務署:相続税の申告

これらの手続きにはそれぞれ期限があり、特に不動産の相続登記は2024年4月から義務化され、「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」に手続きをしなくてはならなくなりました。また、遺産分割協議書は原本の提出が求められ、コピーは受け付けてもらえないことが多いです。そのため、原本を提出する際には、忘れずに原本還付申請をしましょう2。遺産分割協議書は相続人の人数分の原本を作成し、1人が1通ずつ所持すべきです。遺産分割協議書の提出が不要なケースもあります。詳細は各手続きを行う機関に問い合わせてください。適切な手続きを行うためにも、遺産分割協議書の作成と提出は早めに行うことをおすすめします。

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