自筆証書遺言とは

2023.03.20
遺言

遺言内容をご自身の直筆で作成する遺言形式です。
使用する紙は何でもよいですが、一般的には便箋を使用します。

  1. まずはご自身の財産を把握し、銀行預金、株式、不動産などご自身の財産をリストアップしましょう。
  2. 財産を誰にどれくらい遺贈するか考えましょう。
  3. 遺言執行者を決めましょう。
    遺言内容を実行できる人を指定することにより、遺言内容が実現がスムーズに進みます。一般的により多く相続、遺贈をうける方や行政書士等の専門家が指定される事が多いです。
  4. 文案を考えましょう。
    誰にどのくらい遺贈、相続させるか文案を下書きします。
  5. 清書します。
    遺言の法律要件をまもり清書して下さい。

全文、日付、氏名を自書し印を押します。別に財産目録を作成する場合はパソコン等で作成印刷したものを署名と印をすることでも認められています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、以下のいづれかからご連絡ください。

ご相談は無料です。

0280515969 LINEでお問い合わせ WEBでお問い合わせ

弊事務所について

弊事務所のサイトをご覧頂きありがとうございます。
古河市を中心に相続・遺言のサービスをご提供しています。
所在地は茨城県古河市桜町11-27で古河駅より徒歩15分です。
土日祝でも対応可能です。

遺言相続 行政書士浅見事務所出張相談対応可能エリア

関東地方を中心に承っております。オンライン相談も対応しています。詳しくは対応エリアをご確認ください。

東京都
埼玉県
神奈川県
栃木県
茨城県
群馬県
千葉県