公正証書遺言とは

2023.03.20
遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者及び証人2名に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します。

  1. 必要書類を準備しましょう。
    遺言者の印鑑証明書
    遺言者の戸籍謄本・抄本
    遺言者の住民票
    固定資産税評価証明書
    不動産登記簿謄本など
  2. 遺言の証人を2人以上準備しましょう。
    証人になる事ができない人が決まっていますので、次の方以外から準備して下さい。未成年者、遺言者の推定相続人及び受遺者、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人です。つまり遺言者のの遺言によって影響を受ける者は証人になれません。そのため行政書士等の士業に依頼されることが多いです。
  3. 遺言者のが口頭で遺言内容を公証人に伝えて公証人が遺言書を作成します。
    遺言者と公証人で事前に遺言内容の打ち合わせをして、遺言者は証人と公証人役場へ向かいます。そして、公証役場で証人に立ち会ってもらい、遺言者は公証人へ遺言の内容を口頭で伝えます。実際は、遺言者と公証人が事前に打ち合わせをした段階で公証人が原案を作成して、当日は公証人が遺言者に遺言内容の確認をするかたちとなっています。遺言者は口頭で伝えた内容と公証人が記載した遺言書の内容を遺言者と証人で確認します。また、遺言者が喋ることが難しい場合、手話や筆談によって作成することもできます。反対に認知症などで意思能力が著しく低下している場合は、本人の意志であるかわからないため、遺言書を作成することはできないのです。
  4. 遺言書に遺言者と証人が署名押印します。
    遺言書の内容を確認後、遺言者と証人それぞれが署名押印します。
  5. 公証人が署名押印します
    最後に公証人が遺言書へ署名押印すれば公正証書遺言は完成です。公正証書遺言の原本は公証役場で保管、そして遺言者には謄本が交付され、遺言書作成の手続きが終了です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、以下のいづれかからご連絡ください。

ご相談は無料です。

0280515969 LINEでお問い合わせ WEBでお問い合わせ

弊事務所について

弊事務所のサイトをご覧頂きありがとうございます。
古河市を中心に相続・遺言のサービスをご提供しています。
所在地は茨城県古河市桜町11-27で古河駅より徒歩15分です。
土日祝でも対応可能です。

遺言相続 行政書士浅見事務所出張相談対応可能エリア

関東地方を中心に承っております。オンライン相談も対応しています。詳しくは対応エリアをご確認ください。

東京都
埼玉県
神奈川県
栃木県
茨城県
群馬県
千葉県