よくある質問FAQ

よくある質問

Q
相続人はどうやって決まるんですか?
A
相続人は民法によって決まります。配偶者は常に相続人となります。第1順位の相続人が「子」,第2順位が「直系尊属」,第3順位が「兄弟姉妹」ですまず子、子がいなければ父母など直系尊属、直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人となります。ここで、「子」には、養子も含まれます。認知した子も含まれます。「父母」には、養父母も含まれます。義理の父母は含まれません。
Q
相続税はどれくらいかかりますか?
A
相続税はその相続する財産額によってきまります。
相続する財産とは現預金、株式等、生命保険、死亡退職金、不動産の合計の価格です。
その相続財産が3000万円+相続人の人数×600万円までなら基礎控除となります。
つまり税がかかりません。
例えば夫がなくなり妻と子2人の場合
3000万円+600万円×3=4800万円
までが相続税非課税となります。

相続税が発生する場合は、相続開始から10ヶ月までに申告が必要となります。
当事務所では顧問税理士と連携し申告も行なっております。
Q
相続財産が不動産しかありません。どのように分ければいいですか?
A
相続財産が不動産のみの場合は現預金や株式とことなり均等に遺産分割する事が容易ではありません。
また不動産を共有することも可能ではありますが共有となると管理や処分について全員の合意が必要でありなにかと不都合が出てきてしまう事が多いものです。
そのため換価分割、代償分割といった方法をとります。換価分割とは不動産を売却し売却でえた現金をもって分割する方法です。
代償分割とは特定のものが不動産を相続し、他の相続人には不動産を相続した相続人が現金等の財産を支払うことによって調整する方法です。
Q
生命保険も相続財産ですか?
A
命保険は民法上では相続財産ではありません。
生命保険の受取人固有の財産として遺産分割の対象外となります。
しかし相続税法上は相続財産として扱われ相続税計算の対象となります。
Q
相続人以外の人に財産を残すにはどうすればいいか?
A
相続人以外の人に財産を残すには遺言書を作成し、自分の死後に財産を遺贈する事ができます。
または生前贈与によることもできます。
生前贈与とは贈与者と受贈者間で贈与契約書を作成し相続人でない人に財産を渡す事ができます。
死亡保険金を活用することも可能です。
死亡保険金は受取人を指定できかつ受取人固有の財産とされるため遺産分割や遺留分の対象となりません。
Q
相続放棄したいのですができますか?
A
相続開始を知ったときから3ヶ月以内に裁判所に申述することが必要です。
相続開始を知ったときとは被相続人が死亡したことを知った日となります。
また、被相続人に負債があることを知らずに被相続人の預貯金から葬儀費用等支出し、1年経過後に金融機関から負債の請求があった場合、この請求ぐあったときから3ヶ月以内に放棄の申述をすれば認められる場合があります。
Q
不動産の評価はどのようにするのですか?
A
公示地価、基準地価、路線価、固定資産税評価額
公示地価とは、「国土交通省が公表する毎年一月一日時点の標準値の1㎡あたりの地価です。一般的な土地売買の指標になったり、公共事業の土地取得価格の参考となります。

基準地価とは、「各都道府県が公表する全国2万ヶ所以上の基準地の1㎡あたりの価格」のことです。

路線価とは、「国税庁が公表する相続税や贈与税などの税金を計算するときの基準となる土地価格で税の計算をよりスムーズに行うために税務署によって定められ、公示地価の80%となるようにあらかじめ決められています。

固定資産税評価額とは、固定資産税の基準となる評価額のことです。 これは、各市区町村が算定します。
3年に1度見直され、公示価格の70%の水準になるように調整されているのが特徴です。 固定資産税評価額の用途は固定資産税の基準となるほか、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の算出にも使われます。

相続手続きの実務としては、路線価、固定資産税評価額で手続きを進める事が多いです。
しかし、どの評価額を採用するかは相続人同士の話し合いによる合意によるものとなります。
そのため評価額の決め方で紛争となる場合もあります。
Q
高齢で脚が悪く自宅に来てもらえますか?
A
はい、可能です。依頼人様のご自宅にお伺いしお話し合いさせて頂きます。
Q
相続手続きにどれくらいの期間かかりますか?
A
一般的な相続で2から3ヶ月間、相続人が多く相続財産も多い、被相続人が会社経営などをしていた場合など1年を越える場合もございます。
Q
被相続人に借金がありましたが借金も相続されますか?
A
借金も相続財産となります。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討することをおすすめします。
Q
相続人の居所がわからず遺産の話し合いができません。勝手にすすめてよいのでしょうか?
A
まず戸籍の付票を取得して住所を確認し可能な限り連絡手段を探します。
それでも分からない場合は不在者の財産管理人の選任申立て」や「失踪宣告の申立て」を家庭裁判所にておこないます。
Q
遺産分割する前にやる事はありますか?
A
遺言があるか捜索してください。自宅金庫、タンスのなかなど被相続人の自宅をしてください。
また、公正証書遺言の場合は公証役場に照会ができます。また、遺言書保管所に保管されていないかこちらも照会して下さい。

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