相続放棄と相続人の変動
相続放棄するとその効果により初めから相続人でなかったものとされます。その結果後順位の相続人に相続権が移ることになります。
例えば典型的なケース
父(死亡)、母、子、子のケースにおいて子2人が母に相続財産をすべて渡すために相続放棄したとします。母が財産を全て相続できるでしょうか?
できません。なぜなら子2人は初めから相続人とみなされないため、次順位の父の親へ、いなければ父の兄弟姉妹に相続権が発生します。
これは完全な誤った相続放棄の使い方です。この場合の目的は母に相続分を全てを相続させる事であり、その場合は遺産分割協議書にて母に全ての財産を相続させることに合意する文書を作成すればよいのです。わざわざ相続放棄する必要はないのです。
もし上記のように放棄手続きをしてしまったら、預金や不動産などの手続きにおいて必ず親や兄弟姉妹の合意があるか遺産分割協議書を求められることになります。
別の例として父に多額の負債があり、母、子2人が相続放棄した場合、この場合もその相続権は親、兄弟姉妹と相続権が流れます。そのためこのような場合は相続放棄した旨後順位の相続人に放棄した旨を連絡することも必要かと思われます。
安易に相続放棄をせず家族関係などを慎重に把握したうえで相続放棄が必要になります。