相続の対象にならない生命保険金について
相続において相続の対象になるものとならないものもあります。一見相続の対象になりそうでも対象外のものもあります。まず対象にならないものは被相続人の一身専属権に属するものです。今回は生命保険について解説していきたいと思います。
一身専属権とは
その権利者の身分や存在に依存して発生する権利のことです。 例えば、扶養請求権や恩給請求権などがあります。 このような権利は、その権利者が死亡した場合に相続人に承継されないし、かわって行使することもできません。生命保険も一身専属権とされ相続財産とされません。
相続の対象にならない財産
生命保険請求権
多くの家庭で生命保険がかけられており身近なものです一見相続財産のように感じますが、生命保険の受取人の指定をうけたものはその受取人の固有の財産として相続財産とはされません。
生命保険の受取人の指定がないとき
保険契約時に約款等で「被保険者の相続人に支払う」などの契約があれば、保険受取人を相続人と指定した保険契約は、被保険者死亡のときにおけるその相続人たるべき者のための契約で、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱されたものとしました。
受取人が先に死亡していた場合
生命保険の保険金受取人の死亡時以降、保険金の支払い理由が発生するまでに保険金受取人が変更されていない時は、保険金受取人は死亡した保険金受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとする旨の条項があればその法定相続人固有の財産として相続財産となりません。そして法定相続人が複数いる場合はその保険請求権は法定相続分となります。
生命保険と特別受益
生命保険は受取人固有の財産として相続財産に含まれず、特別受益とされません。そもそも特別受益とは、特別に利益を受けた人とそれ以外の人の公平をはかるための制度です。それゆえ、この目的に照らして、相続人間の不公平がとうてい認められないほどに著しいと評価できる特別の事情があれば、民法903条を類推適用して、特別に受けた利益を持ち戻すことができるとしています(最決平成16年10月29日)。
では、そのような「特別の事情」とは、どのような事情なのでしょうか。裁判例によると、決め手となるのは、①受け取った保険金の金額、②遺産総額に対するその割合、③被相続人と保険金受取人が同居しているか否か、④保険金受取人の介護に対する貢献度などであり、これらを総合的に考慮して判断されることになっています。