遺言書保管制度のメリット

2023.04.01
遺言

遺言書の紛失を防げる

遺言書の未発見を防げる

自筆証書遺言を作成し、その遺言書を自宅等で保管していた場合、発見者は裁判所に検認の手続きをしなければなりません。仕事がある方にとっては平日に裁判所に行き手続きをするのは大変です。また、検認日時が決まったら検認に行かなければなりません。

遺言書保管制度とは

そこで、この検認をしなくてもよい保管制度があります。遺言書保管制度といい法務局に遺言書を保管してもらうことによって、後に相続人がその遺言書をてにしても裁判所の検認が必要ありません。

そもそも遺言書の検認とは遺言書の内容について有効無効を判断しているのではなく、あくまで遺言書に記載されたものがここにありますという事実を確認するものです。ですからこの法務局の遺言書保管制度に遺言書を預ける際に、その検認と同じように遺言書の記載内容の事実を把握しますから、検認が不要になるわけです。

遺言書が法務局において適正に管理・保管されます

  • 遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
  • 遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)そのため,▶遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。▶相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。

相続開始後,家庭裁判所における検認が不要です

相続開始後,相続人等の方々は,法務局において遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書の交付が受けられます

データでも管理しているため,遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず,全国どこの法務局においても,データによる遺言書の閲覧や,遺言書情報証明書の交付が受けられます。(遺言書の原本は,原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません。)

通知が届きます

関係遺言書保管通知相続人のうちのどなたか一人が,遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり,遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます!指定者通知遺言者があらかじめこの通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき、お一人のみ)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に,相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

料金3900円

保管申請手数料は 3,900 円です。 相続をめぐる紛争を防止する観点から,本制度では, ①自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)でお預かりし,その原本及びデータを長期間適正に管 理します(原本:遺言者死亡後 50 年間 / 画像データ:遺言者死亡後 150 年間)

遺言書を作成したら最寄りの法務局へ

上記のようにたくさんのメリットがあります。ですから自筆証書遺言を作成した際は最寄りの法務局に遺言書を保管することをお勧めします。

法務局に遺言書を保管したら、親族には遺言書を法務局に預けたとだけ伝えれば良いでしょう。そうすればその遺言は誰にも見られることもありませんし、かつ、死後に遺言書が発見されないということも回避されます。

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