農地の評価方法

2023.03.20
相続

農地の評価について

純農地及び中間農地は倍率方式そのうちの固定資産税評価額に国税局長が定める一定倍率を乗じて評価する方法)によって評価します。

市街地周辺農地は、その農地が市街地農地であるとした場合の価格の80%相当額によって評価します。

生産緑地は市街化区域内にある農地等で一定条件を満たす区域について都市計画に定められた定められたものであり土地利用についてかなり制約を受けます。しかし税務上一般農地の評価課税となり周辺のタクシーの比較しかなり低く評価されるのが一般的です。生産緑地に関して、相続人間で農業の後継をめぐり対立がある場合で将来に農地のまま継続するか、市町村長に対する買取申し出を経て解除を受け宅地等に転用を図る上より評価に相当乖離が生じる可能性があります。このような場合に遺産分割を進めるには相続人間で今後の土地利用を考慮し評価に関し合意をする必要があります。

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