相続の承認・放棄
相続を放棄するのかどうかの判断は、重要なポイントとなります。
相続財産が全て「プラスの財産」とは限りません。相続財産の状況によって相続するか放棄するかの判断が必要となります。
相続人の選択権
相続人には、相続をするかしないかの選択権が与えられています。
相続が発生すると、相続人は亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を引き継ぐことになります。しかし、相続財産には、現金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や債務などの「マイナスの財産」も含まれるため、「マイナスの財産」が大きい場合は経済的な負担も発生します。
そのため、民法により相続人には相続をするかしないかの選択権(相続人の選択権)が与えられています。
相続人の選択肢は3つあります。
単純承認
「プラスの財産」も「マイナスの財産」の全てを相続する方法です。
単純承認は最も一般的な方法で、「プラスの財産」と「マイナスの財産」も含め、相続財産の全ての権利と義務を承継することを言います。相続財産に「プラスの財産」が多い場合は、単純承認を行うことで経済的にプラスとなります。逆に「マイナスの財産」が多いと、相続人自身の財産から返済する必要が出てきますので注意が必要です。
なお、相続することを知ったときから3ヶ月間何も意思表示しなかった場合は、単純承認したとみなされます。
限定承認
「プラスの財産」の範囲で「マイナスの財産」も相続する方法です。
限定承認は、「プラスの財産」と「マイナスの財産」の両方を相続するが、それは 「プラスの財産」を上限として、債務など「マイナスの財産」の返済をするという意思表示です。つまり、相続財産から被相続人の借金などを返済した後に残る財産だけを相続するということです。
プラスとマイナスの財産のいずれが多いか分からないため、単純承認をするか相続放棄をするか判断つきかねるような場合にとることができる選択肢です。
なお、限定承認は、相続することを知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続放棄
「プラスの財産」と「マイナスの財産」のいずれも相続しない方法です。
相続放棄とは、全ての財産を受け取らない方法です。相続財産に「マイナスの財産」が多いことが判明し、「プラスの財産」ではすべての返済ができないような場合や、特定の相続人に遺産を受け継いで欲しいという意思があるような場合などに相続放棄の意思表示をすることができます。
相続放棄を行うと、最初から相続人でなかったものとみなされるため、相続人の範囲や法定相続分が変わります。したがって、他の相続人の相続分が増えたり、新たに相続人になる方が出てきたりすることになります。
なお、相続放棄は、相続することを知ったときから3ヶ月以内に手続きする必要があり、一度放棄すると取り消せません。