相続税はいつまでに申告するのですか?
相続税が発生する場合の申告期限とスケジュールを解説していきます。
相続税申告の期限10ヶ月以内
相続又は遺贈によって財産を取得したもので申告義務があるものは、その相続があった日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出しなければならいない。と定められています。
相続があった日とは被相続人が死亡したことを知った日です。申告義務があるのは最低でも3600万円以上の相続財産がある場合です。
相続税申告書の提出先
相続税申告書は被相続人の亡くなった時における住所地を管轄する税務署長に提出します。相続人の住所地ではあるません。
遺産分割未了の場合の申告
遺産分割協議が難航し遺産分割が未了のまま申告期限となった場合でも、申告書を税務署長に提出しなければなりません。遺産分割がされていなくても申告期限が延長されることはありません。
遺産分割未了の場合は、各相続人が民法の規定による相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税を計算しその申告をすることになります。
遺産分割の申告では、相続税の特例である配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例等の規定は適用されません。
ただし申告の際に、今後3年以内に分割する見込みである旨を記載した分割見込み書を併せて提出すれば、3年の延長期間については再度の延長も可能ですが、遺産分割調停が継続中である等、分割できないやむえない事情がひつようとなります。
未分割の遺産が分割された場合
当初遺産分割未了で申告書を提出し、その後共同相続人又は包括受遺者によって遺産分割が行われた場合、これにより当初の申告の税額が過大になった場合、遺産分割の日から4か月以内に税務署長に更生の請求をすることにより税金の還付を受けることができます。
相続税の連帯納付義務
相続税には連帯義務があります。同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続または遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続または遺贈により受けた利益の価格に相当する金額を限度としてお互いに連帯納付する義務があります。ですから、相続人の誰かが相続税を支払っていない場合他の相続人が支払う義務が発生するということです。
まとめ
- 相続税の申告期限は10ヶ月
- 提出先は被相続人が亡くなった住所の管轄税務署
- 未分割でも申告必要、各種特例は使えない、ただし3年以内に分割すれば還付される
- 相続税は連帯義務がある