相談事例 自筆証書遺言が2通あるがその後どうすればよいのか

2023.03.20
遺言

相談者60代A様から「3か月前に母が亡くなり母の手書きの遺言書を私が預かっています。また、弟も別に母に書いてもらった有遺言書をもってみたいです。」とご相談を受けました。

検認手続き

遺言書の保管者は、相続を知った後、遅滞なく検認の請求をしなければなりません。封印のある場合は家庭裁判所での検認期間日まで開封することができません。なお公正証書遺言、遺言書保管所に保管のものは検認不要となります。
弟さんも遺言をもってるようでしたら、同じく検認手続きをするよう促してください。

検認の流れ

  • 遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
    なお,公正証書による遺言のほか,法務局において保管されている自筆証書遺言※に関して交付される「遺言書情報証明書」は,検認の必要はありません。
  • 「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
  • 検認の手続は,通常は以下のように行われます。
  1. 検認の申立てがあると,相続人に対し,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます(申立人には,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります。)。
  2. 検認期日には,申立人から遺言書を提出していただき,出席した相続人等の立会のもと,裁判官は,封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)。
  3. 検認が終わった後は,遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。

上記の通り遺言書の検認はその遺言の有効、無効を判断していません。したがってその遺言が有効なのが確認するには専門家に依頼することをお勧めします。
ただ遺言に無効となりうる記載があっても相続人全員の合意があれば特に問題ありません。その遺言に従って遺産分割をすすめてください。

今回は弟さんも別の遺言をお持ちとのことで、相談者様と弟さんの遺言の内容が異なる可能性があり紛争の可能性を有しています。遺言書の有効性を判断しなければならないので、弟さんと連絡をとり二つの遺言書をもってきていたださるようお伝えしました。

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