一部の相続人の意思が反映されていない遺産分割

2023.03.20
相続

遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立するものです。一人でもその意思を欠いただけでもその遺産分割協議は無効となります。

痴ほうなどできちんとした意思能力が無く他の相続人からの説明もないまま遺産分割協議書に署名捺印された場合など、その相続人の意思を反映していない遺産分割は無効となります。また、意思能力が明らかに欠くとまでいえない場合でも、その遺産分割協議の内容や説目を十分に受けず内容を理解しないままに署名捺印した場合も無効となる場合がありますので注意が必要です。

痴ほうや高齢によってその意思能力が疑われる場合は、どうすればよいのでしょうか。一般的に用いられているのが、長谷川式認知スケールです。その点数が10点以下意思能力なし、11点~14点意思能力がなしとされる可能性が大きい、15点~19点意思能力があるとされる可能性が大きい、20点以上意思能力があるとされます。

もし相続人の方に意思能力に疑いがある場合は、病院にて長谷川式認知スケールを受けることをお勧めいたします。

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