遺産分割4つの方法
遺産分割の具体的な方法遺産分割の具体的な方法は現物分割、代償分割、看過分割、共有分割の4つに分類されます。メリットデメリットがありますので下記の通りとなります。
現物分割
現物分割とは相続財産を現物のまま配分する方法です。それぞれの財産の確認偏りがある場合には公平性に欠ける恐れがありますが現金や預金等により調整することも可能です分割コストが小さく財産を取得したものが管理や売却を単独で行うことができると言うメリットがあります。
代償分割
代償分割とは、相続人の1部が相続財産を取得し他の相続人に自らの財産から金銭を払う方法です。例えば相続財産が不動産のみで他に何もない場合複数の相続人がいる場合公平に分けるには不動産をを共有名義にすることも可能ですが、一般的に不動産を共有名義にすると売却と現金化する場合にすべての共有名義人の同意が必要となり協力協力が得られない場合処分ができなくなる恐れがあります。そのため不動産を1人のものが相続しその相続したものが他の相続人に対し金銭を支払ものです。
換価分割
換価分割とは、相続財産を売却等の換金して分配する方法です。主に不動産や動産を売却しその現金からコストを引いた残りの現金から相続財産を分配する方法です。公平に分配することが可能であり公平性が確保しやすいと言うメリットがあります。
共有分割
共有分割とは相続財産を相続人同士で共有すると言うものです。主に不動産において共有名義でその不動産を相続することが一般的にあります。しかし上記で述べました通り不動産の共有名義においてその管理や処分に共有者の同意が必要であり、協力が得られない場合があります。そのため共有者がの人数が増えれば増えるほど権利関係が複雑になりその不動産において管理や処分が放置され問題となる場合があります。