相続人と相続分
相続人にはその被相続人の血族と配偶者です。相続人となるには順位があります相続人が数人あって共同相続となる場合の各相続人の相続分も定められています。
相続人となり得るのは誰なのかを理解しその後相続分を確認することで相続の話が進みます。
被相続人との関係において配偶者は第一順位です。
そして常に相続人となります。
被相続人との関係において子は第一順位です。
そして常に相続人となります。
被相続人との関係において直系尊属は第2順位です。
そして第一順位のものが存在しない場合に相続人になります。
被相続人との関係において兄弟姉妹は第3順位になります。
第一順位第2順位のものが存在しない場合に相続人となります。
法定相続分
法定相続分とは民法で規定された相続割合のことをいいます。
配偶者と子が相続人である場合、配偶者2分の1、子2分の1
配偶者と直系尊属が相続人である場合、配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
子、直系尊属、兄弟姉妹、がそれぞれ2人以上いるときは原則として均等に分けます。
※法定相続分は必ずしもその法定相続割合に分割しなければいけないわけではありません。相続人間の話し合いで決まる場合にはその割合で分割することも問題ありません。