数次相続における遺産分割協議書
2023.03.20
父、母、弟の順番で亡くなり1~3次相続まで遺産分割未了のケース
父、母、本人、弟、弟の配偶者と2人の子がいます。
このような場合の相続手続きにおいて相続が1次相続~3次相続あります。
父が亡くなり1次相続開始です。相続人は母、本人、弟になります。そしてその1次相続の遺産分割をしないまま母がなくなり2次相続となります。相続人は本人と弟です。そしてその2次相続も遺産分割未了のまま弟がなくなり相続人は配偶者と2人の子になります。
現在時点において相続人は、本人と弟の配偶者とその2人の子です。
ではこの状態から遺産分割はどのようになされるのでしょうか、まず1次相続における法定相続分は本人が1/2、配偶者が1/4、子がそれぞれ1/8づつとなります。
2次相続における母の財産の法定相続分は本人が1/2、配偶者が1/4、子がそれぞれ1/8となります。
3次相続は弟の財産の法定相続分は配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4づつとなります。
まず1次2次相続に関しては本人と配偶者とその子2人ですが3次相続には本人は相続人ではありません。配偶者とその子2人です。
したがって1~2次相続に関して1枚遺産分割協議書と3次相続に関して1枚遺産分割協議書が必要となります。