相続の歴史

2023.03.20
相続

相続という概念は、非常に古くから存在しています。人類が定住するようになった紀元前の時代には、すでに相続制度が存在していたと考えられています。以下に、相続の歴史を概観していきます。

古代エジプト

古代エジプトでは、財産や地位を長男に相続させるという風習がありました。一方で、女性が子供を産めなかった場合には、夫の兄弟が妻を引き取り、子供をもうけることができるようになっていました。古代エジプトでは、死者の霊が幸せな死後の世界に移行するために必要なものを、生前に用意しておくことが重要視され、相続もその一環として考えられていました。また、女性は男性に比べて相続権が弱かったものの、女王として統治する例もありました。様々な時代において、様々な方法で行われてきました。王位継承において、直系男子が優先されたり、女性が相続人となったり、地方諸侯から王位を継承したりしたため、多様性に富んだ歴史を持っています。

古代ギリシャ

古代ギリシャでは、相続は男性に限られており、長男が財産を相続することが一般的でした。また、男性が子供を持たなかった場合には、兄弟や親族が財産を相続することができました。相続は男性に限られており、財産は長男から順に相続されることが多かったですが、財産が大きく分割されて相続されることもありました。また、ギリシャ神話に登場するように、相続における家族関係が非常に重要視されていました。

古代ローマ

古代ローマでは、相続は法的手続きに基づいて行われました。父親の財産は、長男に優先的に相続されることが多かったですが、長男がいない場合には、次男、三男と順に相続することができました。また、女性にも相続権が認められており、父親が遺言で女性に財産を相続させることも可能でした。相続は血統や親族関係に基づいて行われ、長男が父親の財産を相続することが一般的でした。また、男性が死亡した場合には、妻が財産を相続することができました。一方で、女性は財産を相続する権利が弱く、男性に比べて不利な立場に置かれていました。

中世ヨーロッパ

中世ヨーロッパでは、相続は血統や親族関係に基づいて行われました。一般的に、長男が父親の財産を相続し、その他の子供たちは少ない財産を分割相続することが一般的でした。また、婚姻によって得た財産は、夫の死後に妻が相続することができました。

日本の相続の歴史

日本の相続の歴史は、古代から現代まで様々な変遷を経験しています。以下に、主な時代ごとの相続の様子を紹介します。

古代・中世

古代・中世の日本では、相続は血縁や男系家族制度に基づいて行われていました。家督や土地などの財産は、長男を中心とした男系家族の中で相続され、女性や婿養子には相続権が認められていませんでした。また、家督相続に関する制度や慣習は地域によって異なるため、非常に複雑な相続問題が生じることもありました。

江戸時代

江戸時代に入ると、徳川幕府が家督相続に関する法制度を整備し、相続に関する問題を一定の範囲内で調整することができるようになりました。幕府は、長男相続や分割相続などの規定を設け、家督相続に関する紛争を減らす努力をしました。一方で、女性や婿養子の相続権は認められなかったため、問題は依然として存在していました。

明治時代以降

明治時代以降、日本は欧米諸国の法制度を取り入れ、相続に関する法律や制度が整備されるようになりました。民法や相続税法の制定により、相続に関する権利や義務が明確化され、長男相続や分割相続なども法律上は平等に認められるようになりました。また、女性や婿養子の相続権も認められ、現代に至るまでに、相続の慣習や社会情勢に合わせて法律が改正されるなど、相続制度は進化を遂げています。

現代においては、相続に関するトラブルや問題が発生した場合には、民事裁判や調停などの手続きを通じて解決されるようになっています。また、相続税などの税制面でも、相続人や相続財産の状況に応じて税率が課されるようになっています。

戦後・高度経済成長期

戦後、相続税法が制定され、相続による富の集中を抑制することが目的とされました。相続税法は、相続人や相続財産の状況に応じて課税する税率が設定され、相続財産の価値が高いほど課税率が高くなる仕組みが導入されました。相続税制度により、相続人の負担が増え、相続財産の分割や寄贈などの対策が増加しました。

平成以降

平成以降、相続税法や民法などの法律が改正され、相続に関する制度がさらに整備されてきました。相続税においては、課税対象となる相続財産の範囲が狭められ、相続人や相続財産の状況に応じた課税枠の設定など、減税措置が行われました。

まずはお気軽にお問い合わせください。

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、以下のいづれかからご連絡ください。

ご相談は無料です。

0280515969 LINEでお問い合わせ WEBでお問い合わせ

弊事務所について

弊事務所のサイトをご覧頂きありがとうございます。
古河市を中心に相続・遺言のサービスをご提供しています。
所在地は茨城県古河市桜町11-27で古河駅より徒歩15分です。
土日祝でも対応可能です。

遺言相続 行政書士浅見事務所出張相談対応可能エリア

関東地方を中心に承っております。オンライン相談も対応しています。詳しくは対応エリアをご確認ください。

東京都
埼玉県
神奈川県
栃木県
茨城県
群馬県
千葉県