相続税の計算方法
相続税の計算方法
課税価格の算定 相続や遺贈によって取得した人の相続税の課税対象となる金額を各人ごとに計算してその合計額を算定します。下記の計算式で課税価格の合計額を計算します。
① 本来の相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税適用財産-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始時3年以内の贈与財産=課税価格
- 本来の相続財産 民法の規定に従って取得する財産
- みなし相続財産 生命保険金、死亡退職金など民法上の相続財産ではないが税法上は相続財産となる
- 相続時精算課税適用財産 相続人が被相続人からの贈与に相続時精算課税制度を選択していた場合に、その贈与財産を相続財産に加算して計算する。評価額は贈与時となる。
- 非課税財産 仏壇、仏具、墓石 生命保険の基礎控除500万円×法定相続人の人数
- 債務、葬式費用 借入金、葬儀費用など
- 相続開始時3年以内の贈与財産 3年より前の贈与は含まない
② 課税価格の合計額から基礎控除を控除して課税遺産総額を計算する。
基礎控除は 3000万円+600万円×法定相続人の人数
法定相続人には養子も含み、放棄があってもなかったものとしての人数となる。
相続税の総額計算
課税遺産総額を法定相続分どおりに分けたものと仮定して各相続人の取得金額を計算する。
各相続人の取得金額に税率をかけて相続税を計算する(下記速算表にて)。
各相続人の相続税を合計したものが相続税の総額となる。
相続税の速算表
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 | |
1000万円以下 | 10% | 0 | |
1000万円超 | 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超 | 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超 | 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 | 2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超 | 3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超 | 6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
相続税の総額を財産取得者ごとの課税価格の割合に応じて按分し、各相続人の相続税額(算出相続税額)を計算する。
算出相続税額に2割加算や税控除の調整を行い、各人の納付税額を計算する。
2割控除とは被相続人から相続等により財産を取得したものが、配偶者、子(代襲相続人である孫も含む)、一親等の直系血族以外の者である場合には、2割加算となる。兄弟間、遺贈で発生するケースが多い。
税控除には以下7種類ある
- 暦年課税分の贈与税控除 相続開始前3年以内に贈与された財産の贈与税額
- 未成年者控除 未成年者が満20歳になるまでの年数×10万円
- 障害者控除 障害者が満85歳になるまでの年数×10万円特別障害者の場合は20万円)
- 相次相続控除 被相続人が10年以内に相続を受けて相続税を課されていた場合に、被相続人に課されたいる相続税額の一定の割合
- 外国税額控除日本国外の財産を相続した場合に、その国へ納めた相続税に相当する納付額
- 相続時精算課税分の贈与税額控除 相続時精算課税制度の適用を受けていた場合に、相続時精算課税制度で定められた贈与税額