不動産を売却して分ける方法

2023.03.20
相続

不動産を売却しその現金を分ける方法を換価分割といいます。
不動産を分ける方法には、換価分割、現物分割、代償分割、共有分割の4種類ありますが、もっとも公平に遺産分割できる方法です。

換価分割には税金での優遇措置があります。「被相続人の居住用財産を売った時の特例」でこの要件に該当すれば売却時の譲渡所得から3000万円まで控除することができます。

この特例は相続開始を知った日から3年の属する年の12月31日までに売却するという条件です。

換価分割は遺産分割協議書に必ずその旨を記載します。遺産分割協議には換価分割せずまず誰かが相続し、その後売却し分配となると高額の贈与税が発生してしまいます。

ですから必ず遺産分割協議完了前に換価分割することを決め、遺産分割協議書に換価分割により分割する旨記載します。

換価分割をする場合まず、相続人のどなたかの名義に変更します。被相続人名義では売却できないからです。ですから遺産分割協議書にも便宜的にその代表相続人に不動産登記を移す旨を記載します。

不動産会社を選定し売却をお願いします。売却が完了を経費を引いた代金を遺産分割協議書で記載したとおりに現金を分けます。

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