相続財産の評価方法

2023.03.20
相続

遺産分割では、相続人全員の同意により財産の評価方法も価格も自由に定めることができます。財産の価格を同意により定める場合鑑定費用等のコストがかからないと言うメリットがあります。一方鑑定等により客観的な評価を定める方法があります。不動産の評価基準としては路線価や固定資産評価税評価額等があります。また不動産業者に査定を依頼する方法もありますまた一般的には不動産業者により査定額は路線価や固定資産税評価額を基準にした場合よりも高額となります。遺産分割調停審判では当事者が合意できない場合裁判所が鑑定人を選任し観点による評価が行われます。

どの時点の評価額を用いるか

財産の価格は時間とともに変動することからどの時点による価格を用いるかが問題となります。遺産分割において相続開始時及び遺産分割の価格が用いられます。相続開始時の価格は各相続人の相続分や遺留分を算定するときに用いられます。法定相続分に従い遺産分割をする場合には、相続財産の価格にかかわらず被相続人との関係により相続分率が定まりますので、評価額が問題となりません。一方特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分を算定する場合相続財産の評価額が高ければ相対的に特別受益や寄与分の割合が下がることになるため相続財産相続時の相続開始時の相続財産及び特別受益及び寄与分をどのように評価するかが重要となります。

遺産分割時の価格は相続分に従って遺産分割するときに、遺産分割時に存在している財産について用いられますこの時各相続人は自身が取得する財産が縮小評価された方がより多く財産を取得できることになります。

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