相談事例 遺産の額を少なく伝えられ合意してしまった。

2023.04.06
相続

今回のご相談は遺産分割協議において、その協議を主導する相続人が不動産の価値を実際よりも過少に説明し、これによって説明を受けた相談者がその遺産分割協議に合意して後に、その不動産の実際の価値を知ったとういう事で、遺産分割のやり直し、または、少なく受け取った遺産分を取り戻したいとご相談を受けました

遺産分割協議は契約

遺産分割協議は、財産上の契約であり、相続人それぞれの意思表示が合致した結果が成立することになります。そのため民法の定める、詐欺又は脅迫をうけてした意思表示は取り消されることになります。遺産分割協議が詐欺として取り消される例として、遺産の評価を過少に説明し、その結果その説明を受けた相続人が錯誤に陥り本来取得できるはずよりも少ない遺産しか取得できなかった場合です。

上記のような場合にはその遺産分割の説明内容やそれを前提とした、遺産分割協議書が作成さ証拠として存在していますから、訴訟とれば有力な証拠となります。

また、今回の相談内容とは異なりますが、脅迫により、遺産分割協議書に署名押印させられた場合はどうでしょう。この場合証拠として暴行、暴言などの映像や音声、その現場に居合わせた他の者の証言などが考えられます。

詐欺・脅迫などの取消権は本人が追認を行うことができる時から5年又は行為の時から20年経過すると時効により消滅するので注意が必要です。

取消・無効を主張できる

今回の相談の場合上記の通り、取消又は無効を主張できるものと考えます。では実際にどのような行動に相談者が出ればよいのでしょう。

1.書面を作成する

文書にて遺産分割協議において問題となった対象の不動産について過少な評価であった旨を記載します。具体的には、遺産分割協議において不動産の評価には多数ありますが一番評価が低いものに固定資産税評価額がありもっとも高く評価するのが実勢価格です(一般的な話であり不動産の地域や不動産の形状などにより異なります)。

もし、裁判になれば実勢価格が採用されますから、実勢価格と遺産分割協議において説明された評価額の差について言及していきます。

その後、裁判にならなくても交渉や話し合いで解決しそうであれば、その他の低い評価で妥結するなど交渉するのが良いでしょう。

2.行政書士に依頼する

書面を作成するのがむずかしいと感じた場合は行政書士に依頼することも可能です。行政書士は書類作成の専門家ですから、どのような文書を作成したいか伝え書面にしてもらうことができます。その作成した文書をご自身で郵送すると良いでしょう。

3.弁護士に相談する

今回のケースは最終的に裁判になれば弁護士に依頼するかたちになります。裁判までいかなくても、このような紛争において交渉の代理人になれるのは弁護士だけとなります。ですから、自分で交渉することができない場合は、弁護士に依頼するのが良いでしょう。デメリットは費用が高額になってしまうということです。遺産の額自体がそれほど大きくない場合、過少にされた遺産分が大きくなく、費用倒れになる場合もありますので注意が必要です。

4.裁判をする

話し合いや交渉で解決しない場合最終的には訴訟により決着をつけるしかありません。その場合裁判費用や弁護士費用がかかりますので、その費用をかけてもリターンが得られるのか見極める必要があります。また、裁判自体に勝てるかも弁護士とよく相談の上おこなう方が良いでしょう。

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