遺産分割協議書の作成「記載例」

2023.04.04
相続

遺産分割協議書とは共同相続における遺産の共有関係を解消し、遺産をこうせいする個々の財産を各相続人に分配して、それらを相続人の単独所有に還元する手続きのことです。

相続が開始すると、被相続人の財産は相続人に移転し相続人が複数いる場合は、遺産は相続人の共有に属します。これを各相続人に分配することを遺産分割といいます。

では、遺産分割協議によって成立した内容を遺産分割協議書にまとめ作成します。記載方法に決まりはありませんが、一般的に遺産分割協議書の書き方は概ね定まっています。そこで、今回は遺産分割協議書の作成方法をご紹介したいと思います。

夫が亡くなり妻と子2人が相続人のケース

遺産分割協議証明書

(被相続人の表示)

氏   名 古河 一郎

本   籍 茨城県古河市○町○○番地     

最後の住所 茨城県古河市○町○番○号

生年月日  昭和10年8月10日

死亡年月日 令和3年11月8日

被相続人古河一郎(令和3年11月8日死亡)の遺産につき、共同相続人古河芳子、古河雄二、小林恵子の間において、次のとおり遺産分割の協議が成立したことを証明する。

第1条      相続人古河芳子は、遺産目録記載の遺産その他すべての遺産を、取得する。

 第2条      古河家の祭祀は、古河芳子が承継し、墓碑、位牌、仏壇等を取得する。

 第3条      後日、遺産目録記載以外の被相続人の遺産が発見された時は、相続人古河芳子が相続する。

 第4条      共同相続人全員は、各相続人が取得した遺産について、名義変更手続き等の相続手続きを円滑に行うことができるよう、必要書類に署名捺印し、印鑑登録証明書を提出するなど相互に協力するものとする。

 遺 産 目 録

1   不動産

(1) 土地

    所   在  茨城県古河市○町

    番   地  ○○番○

    地   目  宅地

    地   積  300.79㎡

(2) 建物 

    所   在  茨城県古河市○町○○番地○

    家屋 番号  ○○番○

    種   類  居宅

    構   造  木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建

    床 面 積  1階67.78㎡    2階23.18㎡

(3) 建物(未登記)

    所   在 茨城県古河市○町○○番地○ 

    家屋 番号

    種   類  物置

    構   造  鉄骨造スレート葺 2階建

    床 面 積  51.36㎡

 2  預貯金

(1)    ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号○○○○○-○○○○○○○○ 

(2)    ゆうちょ銀行 定額貯金 記号番号○○○○○-○○○○○○  

(3)    ○○銀行  ○○支店  普通預金 口座番号○○○○○○○

3  株式

    ○○証券 ○○株式会社の株式 400株

 4 軽自動車 車両番号 つくば○○は○○ 

       車台番号 ○○○○-○○○○○

令和 年 月 日

住 所                     

氏 名                    ◌

住 所                     

氏 名                    ◌

住 所                     

氏 名                    ◌

解説:まず「遺産分割協議書」と題します。次に被相続人の情報を記載します。氏名、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日です。この被相続人の情報は重要ですので必ず記載してください。今後の不動産登記、銀行手続きにおいてこの協議書は誰が被相続人なのか必ず確認され、記載がなければ作り直しになる場合もあります。

次に亡くなられた被相続人の財産を相続人各名を記載し、遺産分割が合意した旨記載します。

1条 今回は妻が全ての財産を相続しますのでその旨記載します。

2条 妻が祭祀を継承する旨記載します。

3条 後日、被相続人の財産が見つかった場合の記載をします。後日財産が見つかることも多々ありますのでその場合もう一度協議するのは大変ですからあらかじめ条文にします。今回のように妻が全額相続せず、法定相続分どおりに分割する場合などは、後日財産が見つかった場合は法定相続分にて相続する、又は改めて遺産分割協議をするとしても良いでしょう。

4条 遺産分割協議に各相続人の協力義務を明記しました。特別必要ではありませんが、なるべくスムーズに手続きが進むよう記載するのもよいでしょう。

次に遺産目録と題して被相続人の財産を記載していきます。

記載する順番などありませんのでお好きな順で列挙していきます。

不動産に関する記載は「登記事項証明書」を取得しそれにのっとて正確に記載します。登記事項証明書は最寄りの法務局にて取得します。

まず「所在」ですが、これは普段使用する住所とは違い、法務局が公図に基づき割り振った不動産の場所です。これは筆単位で割り振られている為、お住まいの土地が2筆ある場合はその2筆分を記載します。住居には家屋番号がありますのでそれも記載します。種類、構造、床面積と登記どおりに記載していきます。物置等の未登記物件がある場合は、通常固定資産税評価証明書に記載されている場合がありますのでそちらを参考に記載します。固定資産税評価証明書はその不動産のある市町村役場にて取得します。その際非課税部分も記載をお願いしてください。課税されていない私道などが出てくる場合があります。

次に預貯金についてですが、見落としがちなのが定期預金です。銀行によっては普通口座の最終ページに定期預金が記載されていることがあります。また、残高まで記載する場合は相続開始日の残高を記載します。

次に株を所有していた場合はその証券会社名と株数を記載します。

自動車を所有していた場合はその車両番号、車体番号を自動車車検証を確認して正確に記載します。

最後に相続人の住所と氏名、実印を直筆で署名します。住所は印鑑証明書と同じ住所である必要があります。最終的にな本人の意思表示の証明である印鑑証明書であるため、住所、氏名、実印が遺産分割協議書と印鑑証明書が同じであることが必要です。

遺産分割協議書を作成する際には、以下の点に注意することが重要です。

  1. 相続人全員の合意が必要: 遺産分割協議書は、相続人全員の合意に基づいて作成されます。一人でも合意しない相続人がいる場合、遺産分割協議書は有効とはなりません。
  2. 内容の明確性: 遺産分割協議書には、具体的な遺産の分割方法を詳細に記載する必要があります。不明確な表現や曖昧な記述は、後の紛争の原因となる可能性があります。

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