個人で賃貸アパート経営をしています法人にすると相続税対策になりますか?
ご質問頂きました。私は個人事業でアパート経営をしていますが、友人から法人化した方が相続税対策になるよと言われました。実際のところどうなんですか。
賃貸物件を個人が所有するデメリット
一般的に個人事業として賃貸事業を行っている場合、事業収益が上がるほど所得税が累進的に上昇し、将来の相続税も大きくなる可能性があります。また、個人事業の場合税金対策における施策が少なく節税対策上不利であると言えます。
法人化するメリット
法人を設立し被相続人の配偶者や子を会社役員として役員報酬を受給するかたちにして事業収益をあらかじめ相続人に分散することができます。このことにより将来の相続税の増加を防ぐことが可能です。
また所得税についても相続人に役員報酬として分散したことにより、低い税率でおさめることが可能です。
死亡退職金規定をつくる
法人化することにより、退職金規定をつくり、被相続人が死亡後、死亡退職金を支払う事ができるようにすれば、受取人である相続人は、死亡退職金の非課税枠を使いつつ納税資金とすることができます。
法人化の種類
賃貸アパート経営をしている個人事業主が法人化すると、相続税対策になる可能性があります。
法人化すると、賃貸アパートの所有権や収入を法人に移転させることができます。これにより、個人の相続財産や所得税の負担を減らすことができます¹²。
法人化する方法には、管理委託方式、転貸借方式、不動産所有方式などがあります。それぞれにメリットやデメリットがありますので、自分の事情に合わせて選択する必要があります。
管理委託方式は、土地や建物の名義は個人のままで、家賃の集金や物件の管理などを法人に委託する方法です。この場合、管理料を経費として計上できますが、相続税対策としては効果が限定的です。
転貸借方式は、個人が所有する賃貸アパートを法人に転貸借する方法です。この場合、法人が賃料収入の一部を利益として得ることができますが、借上げ賃料や管理費用などに注意しなければなりません。
不動産所有方式は、個人が所有する建物のみを法人に売却または現物出資し、法人に不動産を所有させる方法です。この場合、賃料収入を100%法人に留保できるほか、非上場株式の評価引下げなどのメリットもあります。
事業収益が1000万円以上で法人化?
所得が330万円以下では、そもそも法人税率のほうが高いので法人化の節税メリットはありません。
例えば、事業所得と役員報酬が同じ500万円だとすると、個人により差がある配偶者控除や扶養控除などの所得控除を除いて考えて、課税所得が同じであれば、役員報酬に対する所得税額が8.2万円ほど低くなります。
上記のように最低でも500万円以上の事業所得が無ければ法人化のメリットはないものと考えられます。ただ法人には役員報酬に対する所得税以外に各種法人に対する課税があり、おおむね1000万円以上が現実的な法人化メリットを享受できるラインと言われています。
法人化のデメリット
法人化することのデメリットは、以下のようなものがあります。
- 設立費用や税理士費用などの経費がかかる
- 社会保険に加入する義務が生じる
- 事務的な負担が増える
- 赤字でも法人住民税の均等割を支払わなければならない
設立費用としては、定款認証手数料や登録免許税などが必要で、株式会社であれば20~25万円、合同会社であれば10万円程度かかります²³。また、税理士に依頼する場合はさらに5万円程度かかる場合があります。
社会保険に加入する義務は、事業に従事する者が1名のみであっても発生します³。社会保険料は、会社が従業員の保険料の半分を支払う必要がありますから、個人事業主よりも負担が増えます。
事務的な負担としては、決算作業や法人税申告などの書類作成があります。個人事業主よりも作成すべき書類が増え、計算も複雑になるため、税理士に依頼する必要性が高まります。
法人住民税の均等割とは、法人の資本金や従業員数に応じて課される税金です。この税金は、法人が赤字であっても支払わなければならず、最低でも毎年7万円かかります。