私は地主から土地を借りてますが、その土地は相続の対象ですか?
ご質問頂きました。私は地主から土地を長年かりてその土地に家を建てて暮らしています。家の建物は私の物ですが、土地は地主からの借り物です。この場合私の死後土地と家は相続の際どのようになるのでしょうか?
借地権
借地権とは、土地を借りて家を建てる場合に、その土地を借りる権利のことです。 土地を借りているということで、借地権は遺産相続の対象になります。
土地を借りて家を建てている場合、借地権というものが発生します。亡くなった人が借地権を持っていた場合、借地権も相続の対象となり、相続税申告では相続税評価を行う必要があります。 ただし、借地権の相続では特に必要な手続きはなく、地主の承諾も不要です。
借地権を相続する際の注意点
借地権を相続するときに注意したいポイントとして、基本的に地主の承諾は不要です。 相続人が借地権を相続するときに地主の承諾は必要なく、そのほかに必要な手続きもありません。 ただし、地主との良好な関係を維持するためには、「借主が亡くなったので借地権を相続する」ということを連絡しておく方がよいでしょう。
借地権の評価額
借地権の評価額は、その土地の価格と借地権割合によって決まります。土地の価格は、その土地が更地であるとした場合の評価額であり、路線価方式または倍率方式で算出します。借地権割合は、地域ごとに国税局が設定しています。住宅地では60%~70%であることが一般的です。
まとめ
- 借地権は相続の対象で相続できる
- 借地権の契約において特に手続きはない
- 借地権の評価は土地の価格の60~70%くらい