遺産分割協議成立後に遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?
遺産分割協議が成立後に遺言書が発見され相続人以外への遺贈がある場合の対処法について解説します。
前提として法定相続人が法定相続分どおりに遺産分割したものとします。
相続人でない者へ不動産の遺贈する場合
遺言で相続人以外の者に特定の財産を遺贈している場合は、被相続人の死亡によって直ちに受遺者に帰属します。よって、遺産分割の対象にならず、当初の遺産分割は無効となります。
ですから、遺贈の指定を受けた者が、放棄の申述をしなければ、遺贈を受けた者が不動産を相続します。
登記名義の変更
受遺者が遺贈の放棄をしない場合、当初の遺産分割にて不動産を取得し相続登記したものは無効となります。ですから従前の者を登記義務者として所有権移転登記について「錯誤」を原因として抹消登記した上で、受遺者を登記権利者として「遺贈」を原因とする所有権移転登記をする必要があります。
相続人以外の者に全ての財産の遺贈する場合
遺言書によって相続人以外の者に全て遺贈するとある場合,遺言によって直ちに受遺者に財産が承継されるため、当初の遺産分割は無効となります。
受遺者が遺贈を放棄した場合は、はじめからなかった事になり、遺産は相続人に帰属することになり当初の遺産分割が成立します。
今回は遺言により全ての財産を遺贈されており、この場合、受遺者は包括受遺者といい相続人と同一の権利義務があるものとされます。そして遺贈の放棄について、3か月以内に家庭裁判所に包括遺贈の放棄の申述が必要となります。放棄の申述をせず3か月を経過すると承認したものとみなされます。ですからこの後受遺者と相続人が話し合いで受遺者が財産について相続人に譲った場合、贈与税が発生するものと考えられます。
相続人以外の者に割合的包括遺贈された場合
割合的包括遺贈とは遺言に「財産の○分の○を遺贈する」と書かれていた場合のことです。この場合も相続人と同一の権利義務を負うことになり受遺者の参加しなかった遺産分割協議は無効となります。また、放棄についても家庭裁判所の申述が必要になります。
相続人以外の者に特定遺贈をして場合
特定遺贈とは「○○の土地を○○に遺贈する」といったように特定の財産を指定して遺贈することです。このような遺言の場合、被相続人死亡により直ちに受遺者にその特定の財産が帰属します。したがって遺産分割の対象とならないため、その財産にかんして遺産分割協議を成立させても無効となります。
特定遺贈の放棄に関しては先ほどの包括遺贈とは異なり、家庭裁判所の申述によらず、放棄の意思表示により放棄することが可能です。