預貯金は遺産分割いなくても引き出せると聞きましたが本当ですか?
可分債権は遺産分割を必要とせず当然に分割されるとしています。可分債権とは、文字通り分けることができる債権です。他方、不可分債権とは、分けることができない債権です。可分債権の典型的なものは金銭債権です。例えば、100万円の請求債権があった場合、50万円と50万円の請求権に分けることができます。
預貯金債権は下記判決以前は相続開始と同時に相続分に応じて当然に分割され、各共同相続人の分割単独債権となるとしていました。
最高裁平成28年12月19日
死亡したAの遺産分割申立ての事件で、Aの法定相続人はAの養子XとAの養子B(死亡)の子Yの2名であり、法定相続分は1/2である。Aは死亡当時、不動産(評価258万円)のほかに預貯金債権(約4000万円)を有していたがX,Y間で預貯金債権を遺産分割の対象に含める旨の合意はされていなかった。他方、BはAから約5500万円の贈与を受けており、これは、Yの特別受益にあたるとされている。原原審、原審共に、遺産分割の対象となるAの遺産は不動産のみであるとした。超過特別受益のあるYの具体的相続分はゼロとされ、当該不動産はXが取得するべきものとされた。原審は、預貯金債権は当然に分割されるため相続人全員の合意がなければ遺産分割の対象とできないとした。
上記について最高裁は「遺産分割の仕組みは、被相続人の権利義務の承継に当り共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするものであることから、一般的には、遺産分割においては被相続人の財産をできるがぎり幅広く対象とすることが望ましく、また、遺産分割手続きを行う実務上の観点からは、現金のように、評価について不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるにあたって調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在することがうかがわれる・・・」
遺産分割においてその大きい割合を占めるのが不動産であるがその分割において、預貯金はその調整役として柔軟な遺産分割を可能としています。
上記の事例ですと、Yには5500万円の特別受益を受けていて具体的相続分はゼロであるが預貯金債権が当然に分割されるとすればXとYとの不公平が甚だしい状況になってしまいます。
(実務上は相続人の全員の同意があれば預貯金債権も遺産分割の対象として分割していました。)
大まかにいうと、預貯金債権を遺産分割の対象としないことによる不都合が上記判決で変更されました。そして現在は、預貯金債権も遺産分割の対象となり必ず遺産分割協議書の作成が必要となりました。
しかし上記の判例により遺産分割を経なければ預貯金を引き出すことができず、被相続人の葬儀費用、医療費の支払いなど早急に払い戻しを必要とするものに対応できませんでした。そこで相続法改正により、遺産分割前の預貯金の仮払い制度が創設され、令和元年7月1日より施行されました。
令和元年7月1日より前は、相続が発生し、遺言が無い場合、遺産分割を経なければ、被相続人の預貯金の引出しをすることができませんでした。
しかし、そうすると、被相続人の預貯金で生活していた配偶者等の生活費が底をついたり、被相続人の債務の支払いを立替え払いしなければなくなる等、相続人の生活を圧迫される事態が発生することも出ていました。
そこで、相続法が改正され、被相続人の預貯金の一部については、遺産分割協議を経ずに、相続人が単独で払戻しを受けることが可能となりました。
遺産分割協議を経ず、相続人が単独で被相続人の預貯金の払戻しを受けようとする場合、既に家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられているときは、仮払いに関する家庭裁判所の審判が必要になりますが、そうでない場合には、所定の計算式に従い、上限金額の範囲内において、単独で口座の払戻しを受けることができます。
払戻しを受けられる金額は、相続開始時の預金額×法定相続分×1/3、上限金額は1つの金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)につき、150万円まで)となります。
上記の法改正により遺産分割を経ずに必要費の支払にあてることが可能になりました。