夫に借金があり、もし亡くなったらどうなるのか
借金も相続される
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産は預金や不動産などです。マイナスの財産は借入金などです。相続においてプラスの財産のみ相続することはできません。ですからプラスの財産とマイナスの財産が両方ある場合はともに相続することになります。
相続放棄する場合
夫に借金がある場合、プラスの財産より借金が大きい場合は相続放棄を検討します。相続放棄をすることにより、はじめから相続人ではなくなるため借金その他全ての財産を相続することはありません。しかし、相談内容の娘に自宅を残すということはできません。
生前贈与を検討する
今回のご相談者様は自宅を娘に残したいとのことです。しかし現在自宅を所有しているのは借金をかかえた夫です。もし夫が亡くなればマイナスの財産である借金が自宅の資産額よりも多額なため相続放棄することになり、自宅を相続することはできないでしょう。
そこで、夫名義の自宅を娘に生前贈与することで、将来夫が死亡した際に自宅が相続財産とならないようにできます。ただ自宅不動産を一回で贈与すると贈与税が多額になりますので暦年贈与を使い長期にわたって贈与することをお勧めします。年間110万円までは非課税で贈与可能です。ただし毎年贈与分を娘名義に登記することが必要です。
生命保険の検討
ご相談者様は娘さんの将来の生活をご心配されていましたので、上記のように自宅不動産を贈与しなくても生命保険を契約することによって娘さんに保険金を残すことが可能です。これは生命保険は相続財産ではなく保険金の受取人の固有の財産とされているからです。仮に借金をかかえたまま夫が亡くなったとしても、死亡後に支払われる保険金は相続財産とはなりませんので相続放棄をしても娘さんにそのまま保険金が支払われ、受け取ることができます。
まとめ
- 相続放棄すると自宅のみを残すことはできない。
- 生前贈与の検討
- 生命保険の検討