夫が亡くなり私と子(未成年)が相続人ので私が子の代理人として分割協議を成立させた場合それは有効ですか?
ご相談頂きました。夫が亡くなり私と未成年の子が相続人です。遺産分割協議は私と子で済ませ成立しました。ただ聞いた話によると未成年の場合代理人を立てなければならないようですが本当ですか?今回の遺産分割は法定相続分により分割しましたので、公平に分割できたと思いますが、それでも代理人が必要なのでしょうか?
未成年者の相続人には特別代理人の選任が必要
原則未成年者とその親が相続人の場合に親が代理人になることは利益相反に該当し、特別代理人の選任が必要です。
ですから特別代理人の選任がされずにされた遺産分割協議は無効になります。
未成年者に有利な遺産分割の場合
利益相反を防止するために特別代理人が必要ですから、仮に未成年者に有利な遺産分割の場合はどうなるのでしょうか?この点、民法では行為の外形から判断する外形説と、行為の実質を重視する実質説とがありますが、基本的に判例実務では外形説をとっています。
つまり遺産分割の内容ではなく特別代理人が選任されていない親が代理人であるという外形により無効と判断されるわけです。ですから未成年者が有利が不利かにかかわらず無効になるということです。
未成年者が全ての財産を取得する場合
遺産分割協議の内容が未成年者に全ての財産を取得させる場合はどうでしょう。単に権利を得、義務を免れるような場合も無効となるのでしょうか。
判例:最高裁昭和53年2月24日において後見人と被後見人全員が同時に相続放棄をしたという事案において、当該行為の客観的性質などから見て、それが利益相反行為とはいえないこともあるとしました。
上記の判例のように、その遺産分割協議の客観的性質から見て明らかに利益相反行為とはいえない場合は例外として遺産分割協議が有効となりえると言えます。
無効の場合の手続き
遺産分割協議が利益相反行為として無効の場合、手続きのやり直しが必要です。その場合家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てを行います。選任された特別代理人と遺産分割協議を行い成立させる必要があります。
まとめ
- 利益相反の代理人は原則無効、特別代理人を立てる必要あり
- 単に権利を得、義務を免れる相続は有効の可能性あり