遺産を隠していた者がいた場合
2023.03.20
遺産分割協議が成立した後に被相続人名義の遺産が隠匿されていた場合、無効になりえます。隠匿されていた財産が相続財産の重要なものであり、遺産分割協議に影響を及ぼすものであった場合には無効となりえます。
しかしそれほど重要ではなくそれが無くてもその遺産分割協議に特段の影響がないものであれば、発覚した財産のみ更に遺産分割協議すれば足りとされています。
遺産分割協議が成立した後に被相続人名義の遺産が隠匿されていた場合、無効になりえます。隠匿されていた財産が相続財産の重要なものであり、遺産分割協議に影響を及ぼすものであった場合には無効となりえます。
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