亡くなった者に多額の借金があった場合

2023.03.20
相続

被相続人に債務(借金)があった場合その債務は遺産分割するまでもなく当然に、相続人の相続分に応じて分割承継されます。また、遺産分割協議にて相続人間でその債務の割合お合意によって決めたとしても、債権者のがその内容を承諾しない限り、その債権者に対する関係においては各相続人が法定相続分の割合の債務を負担することになります。

ただし相続人間でのその債務の割合を独自に契約した場合、上記の通り債権者に対しては主張できませんが、相続人間においては債務引受契約として有効です。

熟慮期間経過後、単純承認したあとに金融機関からの通知により被相続人の債務を知った場合ですが、その債務を知っていれば放棄をしていたであろうと考えられる場合は、熟慮期間は、その金融機関からの通知を受けた日から起算される場合があります。
したがって、もし被相続人の債務を知ったのが一般的な被相続人の死亡を知った日からではなく、その債務の通知を受けた日からとなる場合があります。その場合通常認識しうるべき時から起算するのが相当とされています。
そのようなケースのに該当しうる場合は専門家に相談することが良いと思われます。

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