勝手に遺産分割された場合
被相続人が遺言を残していない場合、被相続人の遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割協議によって各相続人の相続する遺産が確定します。
遺産分割協議を行い全ての相続人の合意があってはじめてその遺産分割協議が有効となります。ですから1人でも反対のものがいればその遺産分割協議を成立しません。しかし、現実には実印と印鑑証明書を出させ合意していないにもかかわらず勝手に遺産分割協議書に印をおしてしまう、または勝手に被相続人の預金通帳から現金を引き出して使ってしまう。銀行預金は口座名義人が死亡してもその旨連絡しなければ口座凍結しないことがほとんどです。ですから預金を引き出すことが可能です。
まずは話し合いで解決を試みてダメな場合は、話し合いでの解決が難しい場合には、裁判で決着させるしかありません。具体的には「遺産分割協議無効確認訴訟」を提起し、一部の共同相続人を除外して行った遺産分割協議が無効であることを主張します。
(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
なお、この時効が適用されるのは、他の相続人に「悪意」や「過失」がなかった場合です。例えば、他の相続人が「除外した相続人に相続権があると認識していなかった」場合などに適用されます。
逆に、他の相続人が「相続権があると知りながら、一部の相続人をわざと遺産分割協議に呼ばなかった」など悪意がある場合には、時効はありません。いつでも遺産分割協議のやり直しを請求することができます。
ただし、悪意や過失があったかどうかを証拠として提出するのは難しいので、できるだけ時効を迎える前に、遺産分割のやり直しを提案するようにしましょう。