遺産分割時の約束を破られた場合、分割協議の解除ができるのか?

2023.03.20
相続

遺産分割時に親の面倒を看る、同居する、扶養するなどの条件をつけて協議を成立させた場合のちにそれらの約束が守られなかった場合遺産分割協議を解除することができるのでしょうか。

その答えは下記の判例にあります。

最高裁平成元年2月9日

被相続人の相続人は妻その子5人で遺産分割の際に不動産、預金の分割を決めさらに、長男に他の兄弟と仲良くする、母と同居し面倒をきちんとみる、先祖の祭祀を誠実に行うという合意がされました。しかしその後長男は兄弟不仲になり母と同居したものの食事の支度を拒否、健康保険を打ち切り、母への暴行などがあった。そのため他兄弟姉妹から長男の協議における遵守事項の不遵守による遺産分割の解除を求めました。

「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の1人が他の相続人にたいして右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を解除することができないと解することが相当である。なぜならば、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、しかもこのように解さなければ民法909条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるからである。」

共同相続人全員の同意のもと遺産分割協議の解除は最高裁平成2年9月27日において肯定されているが、上記判例のとおり全員の同意ではない場合は法的安定性、遺産分割の性質上協議成立とともに終了し相続人間の債権債務関係が残るとしました。
結論として遺産分割の解除はできないとしました。

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