被害者である被相続人が死亡した場合、損害賠償請求権は相続されるのか
身体・自由・名誉などに侵害があり、不法行為の要件(1故意・過失2権利・利益侵害行為3損害の発生4因果関係)を満たせば、被害者は加害者にたいして、財産的な損害賠償請求権と並んで慰謝料請求権を取得します。
財産上の損害賠償請求権は当然に相続されるが、慰謝料請求権は相続されるのだろうか?
(最高裁昭和42年11月1日)
事案:被相続人Aは自転車で走行中に訴外Bの運転のY会社のトラックと接触、人事不省のまま12日後に死亡した。Aには妻も子もいなかった。そこでAの姉妹XとX²とがAの慰謝料を相続したとして、Yを相手に15万円ずつを訴求。1審.2審ともにXらが敗訴したので上告した。
判決
「案ずるに、ある者が他人の故意過失によって財産以外の損害を被った場合には、その者は、財産上の損害を被った場合と同様、損害の発生と同時にその損害賠償を請求する権利すなわち慰謝料請求権を取得し、右請求権を放棄したものと解しうる特別の事情がないかぎり、これを行使することができ、その損害の賠償を請求する意思を表明するなどの格別の行為をすることを必要とするものではない。そして、当該被害者が死亡したときは、その相続人は当然に慰謝料請求権を相続するものと解するのが相当である。けだし(なぜならば)損害賠償請求権発生の時点について、民法はその損害が財産上のものであるか、財産以外のものであるがによって、別異の取り扱いをしていないし、慰謝料請求権が発生する場合における被害法益は当該被害者の一身に専属するものであるけれども、これを侵害したことによって生ずる慰謝料請求権そのものは、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、相続の対象となりえないものと解すべき法的根拠はなく、民法711条によれば、生命を害された被害者と一定の身分関係にある者は、被害者の取得する慰謝料請求権とは別に、固有の慰謝料請求権を取得しうるが、この両者の請求権は被害法益を異にし、併存しうるものであり、かつ、被害者の相続人は、必ずしも、同乗の規定により慰謝料請求権を取得しうるものとは限らないのであるから、同条があるからといって、慰謝料請求権が相続の対象となりえないものと解すべきではないからである。」
要約:判決は慰謝料請求権も金銭債権であり、被相続人の意思表示を必要とせず慰謝料請求権を取得し、相続の対象となるとしました。