相続で売れない土地を相続した場合

2023.03.08
コラム

相続において不動産の相続は1つの大きな問題がある場合があります。
その不動産の価値又は流動性がある場合には特に問題ありませんが、一般的に地方などの田舎では不動産を売却したくても買い手がいないと言う問題があります。
その場合において不動産は負の動産となってしまいます。被相続人の財産が売れない不動産のみである場合は相続放棄をすれば良いのですが、プラスの財産が多額でマイナス財産よりも上回っている場合には相続放棄をしてしまった場合プラスの財産をも放棄することになってしまいます。
そのためその不動産を相続した相続人は売却したいが買い手が見つからないためその不動産を管理し続けなければなりません。

しかし、一般的に買い手がつかないと思われている不動産においても様々なやり方によって不動産を売却することができます。当事務所でも関わった山口県下関市の相続不動産ですが地元不動産業者にあたってみたところ売却できないとの返事で困っていました。しかし現在において廃墟と化してしまった老朽化した建物の不動産でおいてもそれをセルフビルドし修復して住みたい方たちがいます。
一般的に不動産の借り手はなるべく綺麗で安い賃料の物件に住みたいと考えていますが不動産を修復し直すことをによって自分の好きなように建物を修理して住むことを趣味としている方たちがいます。
そういった人たちとのつながりによって一見老朽化して誰も買い手がいないと思われている不動産であっても売却することが可能なこともあります。現に当事務所では築100年以上の老朽化した木造戸建てを売却することに成功しました。現在のネット環境は進化しておりSNSやホームページを通じてそのような方達と出会い売却を模索してみるのもありだと思います。

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