子供名義の通帳で貯蓄してると名義預金

2023.03.20
相続

名義預金とは

口座の名義人と実際にお金を出した人が違う預金のことです。 よくあるケースとしては、孫や子のために祖父母が預金していたり、収入が無いはずの専業主婦が夫の給料を自分名義の口座で管理していたりといったことが挙げられます。 相続の時には亡くなった人(被相続人)の財産が相続税の対象になります。

例えば、被相続人(父)が、自己の有する金融資産を、子供らの名義を使って預け入れた 定期預金についてどのような状態であれば名義預金すなわち被相続人の財産とされるのか

  • 通帳、印鑑の保管が被相続人の管理下にある
  • 名義人である子が自由に使うことができない状況にある
  • 名義人と親権者がその預金の存在を知らなかったら場合
  • 名義人と親権者が贈与を受けたという自覚が無い場合

上記いずれの場合の状態であれば、被相続人の財産として相続税の課税対象となると判断されます。
本件のように、相続税の税務調査の際に、家族名義預金の存在が明らかとなり、その預金 の帰属、すなわち、名義はともかく実質的にみれば被相続人の財産であると判断されます。

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