内縁の妻に財産を残したい場合
2023.03.20
結論 遺言書作成 暦年贈与 死因贈与 死亡保険金
遺言書作成
内縁関係であればそれは何年事実上の夫婦関係があろうとも、相続人にはなりません。
そのため内縁の者に財産を残すには遺言によって財産を渡すことができます。
暦年贈与
1年間に110万円の基礎控除を控除した残りの金額にたいして課税する制度です。
多くは基礎控除内の110万円を長期的に贈与していくことで非課税で贈与できます。
死因贈与
贈与には生前贈与と死因贈与があり、当事者双方があげたもらったと言う意思を表示する必要がある点は共通ですが、死因贈与は贈与者の死亡原因としてする行為で、相続税の課税対象となります。
不動産等評価額が大きくなる可能性が高い財産の贈与は、多額の贈与税が発生する可能性がありますそのため一般的に贈与税の税率よりも低い相続税の課税対象となる死因の方が有利となります。
死亡保険金
死亡保険金は特定の人物を受取人に指定でき、その受取人固有の財産とされ遺留分の侵害額請求の対象にもなりませんので相続人と争わずに内縁関係者に現金を残すことができます。