特別受益が認められる場合とはどのような場合ですか?
特別受益とは
特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のことをいいます。特別受益は、相続財産に加算して遺産分割を行うことで、相続人間の不公平を防ぐための制度です。
特別受益になる遺贈や生前贈与は、次のようなものがあります。
遺贈:遺言によって他人に財産を贈ること。原則として全てが特別受益とされる。
生前贈与:結婚等に際して贈与されたものや、生計の資本として贈与されたもの。例えば、住宅購入資金や事業資金、多額の持参金や支度金など。通常の扶養の範囲を超えるものが対象となる。
特別受益があった場合は、その価額を相続分から控除するか、または遺留分侵害額を負担するかしなければなりません。ただし、被相続人が特別受益を考慮しない旨の意思表示をした場合は、その意思に従います12。また、配偶者間で居住用不動産の遺贈または贈与があった場合は、持ち戻し免除の推定規定があります。
相続人が遺贈を受けた場合
遺贈を受けた場合特別受益となります。
例えば相続人が長男、次男が2人で相続財産の総額が5000万円の場合で長男に1000万円の遺贈された場合
長男:5000万円×1/2-1000万円=1500万円
次男:5000万円×1/2=2500万円
それぞれ長男1500万円次男2500万円となり結果的に公平な財産分割となります。
持戻し免除とは
特別受益を受けた相続人の具体的相続分を減少させることを持戻しといいますが、この持戻し処理は相続人間の公平を図るために行われるものです。しかし、被相続人からすると何らかの理由があっての場合もあります。その場合には特定の相続人へした遺贈に持戻しを免除する意思表示をすることができます。
持戻しの意思表示は黙示でも状況等をかんがみて成立する場合もありますが、できる限り遺言等に明記する方がよいでしょう。
特別受益の具体例
婚姻費用の特別受益
持参金、支度金、嫁入り道具費用、結納金のある程度まとまった金額につき特別受益とされています。
挙式費用
金額が多額になることが多いですが特別受益にあたらないとされています。理由 は遺産の前渡しではないとされているからです。
留学、学資費用と特別受益
規定上留学は特に挙げられていませんが、普通教育以上の学資は将来の所得に影響を及ぼすため生活の資本としての贈与にあたるとされています。しかし被相続人の社会的地位などによっては扶養義務の範囲内とされる場合があります。ただし、被相続人の1人の子のみを多額の学資をかけ他の子にかけない場合は特別受益に該当する可能性があります。
自宅贈与
一般に自宅の贈与を受けた場合は特別受益に該当します。しかし、婚姻期間20年以上の夫婦の一方に遺贈又は贈与した場合、持戻し免除があったものと推定されます。
親と同居の特別受益
子が親と同居していた場合、その分生活に必要な食費や居住費用を親から贈与されていたとみることもできなくありません。
生命保険金
生命保険金は、相続財産ではなく、相続人個人の固有の財産です。遺産分割協議の対象にもなりません。しかし相続人間の不公平を著しいものである場合は特別受益をするとしています。
死亡退職金
上記生命保険金と同じく相続財産ではなく相続人個人の固有の財産です。こちらの場合も不公平が著しいものである場合は特別受益とされる場合があります。