農地の相続 後継者がいない
農地の相続は後継者がいる場合は特に問題になりませんが、相続人が都会に出て会社員などをされていて誰も農業を継ぐことができない場合があります。
そのような場合の解決策を考えていきます。
1.農地を相続後、知り合いの農家に売却する。
被相続人が農業をしている場合、同業の農家さんとの付き合いがありその方たちに売却あるいは買ってもらえそうな人を紹介してもらいます。
2.農業委員会に相談、斡旋してもらう。
農地は各自治体の農業委員会が管轄しています。農業委員会はその自治体内の農家を全て把握していますので相談してみてください。
3.農地を貸出す。
農地は売却だけでなく貸すこともできます。上記1.2の手段で借りたい農家を探すのも手だと思います。
4.農地転用する。
農業をしないのであれば宅地や駐車場などに利用することも可能です。しかし農地は農地法というもので規制されておりお持ちの農地がどのような場所にあるかによって、転用できるか細かく決まっています。転用できるかどうか農業委員会に確認してください。
5.相続放棄する。
放棄することではじめから相続人でなかったことになりますので農地は相続されません。しかし他の財産もすべて相続放棄となりますので注意が必要です。当事務所でも農地のみお持ちの被相続人はいません、他にも財産がありそれらも相続できなくなるため放棄をあきらめることがほとんどです。
6.あきらめる。
相続して買い手を探したが一向にみつからない、農地として価値の低い場所であったりすると全く買い手が見つからないこともあります。そもそも宅地のように誰でも購入できる土地とは違い、農家しか農地は購入できません。ですから買い手が付かない場合もかなり発生します。このような場合現状の法制度上、その相続した農地をそのままにしておくしかないというのが現状です。固定資産税がかかりますがそれらを払いつつ所有しておくしか解決策がないのが現状です。