親の土地に子が家を建てた場合の相続

2023.03.20
相続

生前親の所有している土地に、子(長男)が自宅を建築し、無償で住んでいた場合に親が亡くなった場合その相続はどのようになるのでしょうか。
親が死亡し、その土地が自宅を建てた長男ではなく次男が遺言により相続した場合はどうなるでしょうか?
無償で土地を使用することを使用貸借といいます。使用貸借は貸主が死亡しても、契約は終了しません。その地位を相続したものとの間で契約は継続します。よって長男は収去して出ていく必要はありません

まずはお気軽にお問い合わせください。

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、以下のいづれかからご連絡ください。

ご相談は無料です。

0280515969 LINEでお問い合わせ WEBでお問い合わせ

弊事務所について

弊事務所のサイトをご覧頂きありがとうございます。
古河市を中心に相続・遺言のサービスをご提供しています。
所在地は茨城県古河市桜町11-27で古河駅より徒歩15分です。
土日祝でも対応可能です。

遺言相続 行政書士浅見事務所出張相談対応可能エリア

関東地方を中心に承っております。オンライン相談も対応しています。詳しくは対応エリアをご確認ください。

東京都
埼玉県
神奈川県
栃木県
茨城県
群馬県
千葉県