遺言書と異なる遺産分割は可能か?
2023.03.20
被相続人の遺言書があるがその内容に納得できない場合もあります。そのようなときどうすればよいのでしょうか。
- 相続人全員が遺言の内容に反対し別途遺産分割協議することに同意していること
- 特定遺贈の受遺者がいる場合贈与の放棄をすること、受遺者の放棄は相続放棄とは異なりいつでもでき形式はありません、意思を示せばよいということになっています。
- 包括受遺者は相続人と同一の権利を有する立場であり、遺贈の放棄についても相続放棄と同様の形式が必要になります。つまり、家庭裁判所への申述が必要になります。
上記3点を注意していただき、遺言書と異なる遺産分割も可能となります。