マイナスの財産は放棄し遺贈によりプラスの財産を取得できるか?
2023.03.20
相続放棄をしつつ遺贈は受けることができるのか
例えば夫が多額の負債と多額の資産があって、資産については遺言によって相続人に遺贈すると作成していた場合です。
遺産分割の指定いわゆる「相続させる遺言」や包括遺贈の場合には相続債務も承継しますが、特定遺贈により相続債務は相続放棄し積極財産たる遺贈を受けることは可能なのでしょうか。
結論から言うと可能です。しかし相続債権者が害されることが無い場合に限ります。例えば他の相続人がその債務を弁済する場合などです。害される場合はその債権者は詐害行為取消権を行使する可能性があります。または裁判で権利の濫用と判断される場合があります。
いずれにしても、上記のような遺言による作為的な遺産相続はトラブルになる可能性が高く避けるべきだと考えられます。