親と未成年の子との間で遺産分割協議大丈夫?

2023.03.20
相続

遺産分割協議は、相続人間の利害関係が相反するため親とその未成年の子が相続人になる場合は、親は家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。そのため、特別代理人を選任せずに遺産分割協議が成立してもそれは無効となります。法律用語で無権代理行と言います。
一般的実務において無効状態の遺産分割協議書を作成しても、銀行手続き、不動産登記等において各窓口にて手続きは受付けられないと思います。

ただし、未成年者が成人し遺産分割協議を追認すればそのままの状態で有効となります。
また、遺産の全部を未成年者に相続させた事例では、特別代理人の選任を要しないとした判例があります。(札幌高裁昭和46年4月27日判決)

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