借金も相続されるって本当ですか?
ご質問頂きました。被相続人の生前の借金も相続されると聞きましたが、本当ですか?
その借金は相続人が返済しなければならないのですか?
答え. 借金は相続財産で相続したら返済義務があります。
時々いただく質問で借金は被相続人がしたもので相続人には関係ないと思われていらっしゃる方がいます。借金や負債も相続財産であり、相続の対象となります。
借金は当然に分割される
「当然に分割される」とは遺産分割協議などせずとも被相続人が死亡したら何もせずとも相続人に承継されるという事です。例えば相続人間で被相続人の借金を誰か一人が相続しても、それは相続人間の約束にすぎず、債権者は相続人各人にたいして法定相続割合による借金の返済を求めることができます。
ですからもし、借金を相続した人が何らかの事情で返済ができなくなった場合、上記のように債権者から返済を求められることとなります。
債権者との再契約
上記のように債務(借金)は、当然に分割され、たとえ相続人間でその負担割合を決めたとしても債権者側は法定相続分に応じて返済を要求することができます。しかしその場合、相続人側の意思と合致するわけではなく意思に反する場合が多いと思われます。
例えば、被相続人の事業を引継いだ長男が、その事業のためにされた債務も相続しても、債権者側には他の相続人にも返済を求めることができます。一般的に事業用の借入金は規模も大きく事業を相続しない他の相続人には過大な潜在的返済義務がついまといます。仮に長男の事業が不振で返済が滞った場合、その返済が他の相続人にもきて自己破産という場合も少なくありません。
ですから、上記のような場合は、銀行との債務に関する再契約を長男とするように遺産分割協議をすることをお勧めします。ただし銀行側としてはその分リスクが高まりますので、拒否される場合もあります。
相続放棄する
債務(借金等)が大きく、プラスの財産をよりも上回る場合には相続放棄を検討しましょう。なかには夫がした借金は私(妻)がきちんと返済しなければいけないと思いこんでいらっしゃる事もあります。特に金融機関以外からの友人知人から借りている場合、相続放棄することに罪悪感を持たれるかたもいらっしゃいます。
金融機関、友人知人と借りている場合、相続放棄をして法律上、左記への返済義務はありませんが、友人知人のみには返済を続けるをいうのも検討余地ありと思います。ただし一度放棄により債務は亡くなったにもかかわらず友人知人に返済をすることは、新たに債務契約したものとみなされる可能性があるので要注意です。
まとめ
債務(借金等)は相続財産として相続されます。しかも当然に承継し相続人間の遺産分割協議をもってしても債権者には関係ありません。状況によっては債権者と再契約の交渉する必要があります。
被相続人の債務がプラスの財産より大きければ相続放棄を検討してください。