長期間遺産分割未了の土地
相続が発生したにもかかわらず、土地や建物、動産、預貯金等の相続財産について遺産分割がされないまま長期間放置されると、その間に相続が繰り返されて多数の相続人による相続財産の共有状態となり、その一部が所在不明になるなどして、所有者不明土地が発生することが少なくありません。
しかし、遺産分割の際には、法律で定められた相続分等を基礎として、個別の事情を考慮した具体的な相続分を算定するのが一般的ですが、具体的相続分による遺産分割を求めることは時的制約が無かった為、相続人が早期に遺産分割の請求をすることについてのインセンティブが働きにくかったのです。また、遺産が分割されないままに長期間が経過すると生前贈与や寄与分に関する証書等が散逸し、関係者の記憶も薄れることから、具体的相続分の算定が困難になり、遺産分割の支障となる恐れがありました。
そこで法改正により、被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分ではなく、法定相続分によることとする新しいルールが設けられました。
これにより、相続人が具体的相続分による遺産分割を求める場合には、基本的に10年が経過する前に遺産分割の請求をする必要があることとなりました。