相続登記の義務化
登記とは
不動産登記とは,国民の大切な財産である不動産(土地や建物)の一つ一つについて,どこにあって,どれくらいの広さがあって,どなたが持っているのかといった情報を,法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいのかを判断した上でコンピュータに記録することをいいます。
この登記をすることによって,不動産に関する情報が公示されることから,国民の権利の保全が図られ,また不動産登記の取引の安全のためにも役立っています。
相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
不動産登記は今まで義務ではなく登記しなくても罰則等がありませんでした。そのため、所有者不明土地や所有者が判明してもその所在で連絡がつかない土地があり、公共事業や道路整備において開発がすすめられない、放置された空き家や土地で火災や犯罪の温床にあるなど社会問題化してきました。それに伴い令和6年4月1日施行から相続登記の義務化となりました。
10万円の過料になる
相続により(遺言による場合を含む)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円いかの過料が科されることがあります。
正当な理由とは:
- 相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
- 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
相続人申告登記とは?
登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らその相続人であることを申し出る制度です。この申し出がされると、申し出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持ち分までは登記されません。
- 上記申請を相続登記申請義務の履行期間内に(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます。登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります。
- 登記簿を見ることにより、相続人の氏名・住所を容易に把握すくことが可能です。
- 相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能です。
- 法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要です。
- 添付書面として、申し出をする相続人自身が被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本を提出する必要があります。