遺産分割の方法
2023.03.20
遺産分割協議の方法については特に制限がなく、相続人全員が1カ所に集まって話し合いをすると言う方法でなくても良いとされています。例えば遺産分割協議書を順番に郵送して署名押印をする方法もよくとられています。
遺産分割協議において参加しない者又は同意しない相続人がいるなど遺産分割協議が成立しない場合があります。その場合各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。また調停が不成立となった場合は、家庭裁判所にて審判手続に移行します。そして最終的には審判により遺産分割が決定します。