夫が亡くなりました、すぐにしなければならいない手続きはありますか?
ご相談頂きました。先週夫がなくなりました。早急にしなければならない手続きはありますか?
健康保険の資格喪失手続き
ご愁傷様です。お悔やみ申し上げます。夫が亡くなった場合、すぐにするべき手続きとしては、健康保険の資格喪失手続きがあります。夫の健康保険の扶養に入っていた場合には、被保険者である夫が死んでしまうと被保険者の資格は失われてしまうため、健康保険証が死亡した翌日から使えなくなってしまいます。特に小さい子がいる場合や通院中の家族がいる場合には、いつ必要になるか分からないので、すみやかに健康保険の資格喪失手続きをして保険証を返却し、自身で国民健康保険に加入したり、新しい世帯主で健康保険証を発行してもらうようにしましょう。他の家族が加入している健康保険がある場合には、その被扶養者として手続きを行っても良いでしょう。
死亡届
はい、死亡届の提出も重要な手続きの一つです。死亡届は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に提出する必要があります。届出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です¹。
死亡届の書き方
死亡届には、死亡の年月日、死亡の時間、死亡場所、男女の性別、外国人の場合はその国籍、死亡当時の配偶者の有無などが記載されます。死亡届書の書式は、届出先の各市区町村の戸籍課などに用意されています。また、病院で亡くなられた場合は、病院で用意してくれている場合があります。法務省ホームページに記載例などが公開されています
死亡届に必要な書類
死亡届を提出する際には、死亡診断書または死体検案書が必要です。これらの書類は、医師または警察が発行します。やむを得ない事由により、これらの書類を入手できない場合は、届出先の市区町村にお問い合わせください。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書は、医師が死因が明確な場合に発行する書類です。一般的には、病院で亡くなった場合に発行されます。一方、死体検案書は、医師が死因が不明確な場合に発行する書類です。自宅で死亡した場合には、通常死体検案書が発行されます¹。
死亡届提出の注意点
死亡届を提出する際には、届出期限や届出先、必要書類などに注意する必要があります。また、死亡届書に記載する内容についても正確に記入するよう心がけましょう。届出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。届出先は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場です。必要書類としては、死亡診断書または死体検案書が必要です。
死亡届を提出しなかった場合
死亡届の提出は法律で定められた義務です。届出義務者が届出期限内に死亡届を提出しなかった場合、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。また、死亡届が提出されないと、死亡が公的に確認されず、相続や年金などの手続きができなくなる可能性があります。
死亡届提出後の他の手続き
死亡届を提出した後には、葬儀や相続などの手続きがあります。相続に関しては、遺産分割協議や遺言書の確認、相続税の申告などがあります。また、亡くなった方が加入していた年金や保険などの手続きも必要です。
まとめ
夫が亡くなった場合に早急におこなう手続き
- 健康保険の資格喪失手続き
- 死亡届