亡き夫の義父が亡くなりました私たちは相続人にならないのですか?
ご相談頂きました。亡き夫の義父が亡くなり遺産相続となりました。義父には多額の財産があり、亡き夫は3人兄弟です。夫が生きていれば財産を相続でき私たちの生活も良くなると思います。ですが夫は義父が亡くなるより前に亡くなっており、その後義父との交流もなくなっていました。私たちは義父の財産を相続できないのでしょうか?
答え、配偶者は相続できません 亡き夫の子は相続人で相続可能です。
被相続人は相談者の義父にあたり、相続人にはなりません。しかし亡き夫との間に子が2人おりその子は相続人になります。これを代襲相続といいます。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来遺産を相続するはずの法定相続人が死亡等の理由で相続できない場合に、その人の子供が代わりに遺産相続する制度のことです。
代襲相続が発生する条件は以下の通りです。
被相続人よりも先に法定相続人が死亡(同時死亡)
法定相続人が「相続廃除」に該当
法定相続人が「相続欠格」に該当
代襲相続人になれるのは、以下のいずれかの親族のみです¹²³。
第1順位の直系卑属「孫(ひ孫など)」
第3順位の傍系卑属「甥姪」
代襲相続人の相続割合は、被代襲者の相続割合を引き継ぐことになります。ただし、代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続割合を人数割りで承継することになります。
法定相続分
今回のケースでは夫の子が2人いますので、本来夫の相続分である1/3を子が等分に相続しますので各1/6ずつ相続します。
未成年者の場合
今回夫の子が未成年者であるため未成年者自身が遺産分割協議に参加することは出来ません。そのため未成年者に代理人を立てることが必要です。今回は相談者が代理人になることができます。また、親族間の諍いがある場合は法律家に代理人になってもらうことをお勧めします。
今回のまとめ
- 配偶者は相続人にならないが、夫の子は相続人になる
- 未成年者の場合、代理人が必要となる。