息子が亡くなり借金があり嫁も放棄したいといっていたので代わりに放棄したが
ご質問頂きました。息子が亡くなり多額の借金と価値のない不動産がありました。亡き息子の嫁も放棄したいいっていたので代わりに放棄の手続きをしました。しかし最近になって固定資産税の支払いの通知書が届きました。なぜですか?
相続放棄の手続き
今回のご相談者は亡き息子の嫁の代わりに放棄手続きをなさったようです。相続放棄手続きは親族が代理することは可能ですから放棄が認められます。
亡き息子には子がおりその子の放棄手続きもされたようです。
第二順位の相続人
亡き息子の子が第一順位の相続人です。この第一順位の相続人が相続放棄すると、第二順位の直系尊属つまり亡き息子の両親に相続権が移ります。
今回ご相談者に相続権が承継され相続放棄する場合には家庭裁判所へ相続放棄の申述手続きが必要になります。しかしご相談者は相続放棄手続きをされておらず、最近になって固定資産税の支払用紙が届き驚いてご相談にみえました。
相続放棄の熟慮期間は相続開始を知った日から3か月です。今回この熟慮期間はとうに過ぎています。
今から相続放棄が認められるか?
相続放棄の手続きは、「自己のために相続が発生したことを知ったとき」から3か月以内にしなければいけません。
自己のために相続が発生したことを知ったときというのは、相続人が被相続人の死亡を知り、かつ自分が相続人になったことを知ったときということです。
今回のご相談者は息子の死亡を知っているが、自己に相続権があることを知りませんでした。しかし今回のケールはあくまでご相談者の法律知識が無かったためであり、それが認められるかは微妙なところです。相続放棄の過去の裁判例を調べてみると個別のケースにより認められたケースも多く厳密に熟慮期間を過ぎたらダメという判断ではないからです。
ですから一度、家庭裁判所に相談し相続放棄できるか問合せるか、弁護士に依頼することをお勧めしました。