敷地内に他人の土地がある場合の時効取得

2023.05.02
コラム

ご質問頂きました。私は30年までに家を建てるために現在所有している土地を購入しました。しかし土地の端のの2㎡が他人の所有で登記上は墓地(実際は更地)となっていました。家を建てる際はその部分にあたらないところで建築したため問題ないと思います。現在はその2㎡部分は車の駐車場としています。駐車場として20年以上使用しているので時効取得できますでしょうか?

時効取得とは

所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を10年または20年占有すると、時効によりその物の所有権を取得することができます。

時効取得の条件

取得時効が成立するための要件は次の通りです。

  1. 所有の意思をもって占有すること
  2. 平穏・公然と占有すること
  3. 占有し始めたときに他人の土地であることについて善意無過失であるときは10年間占有すること
  4. 占有し始めたときに他人の土地であることについて悪意または過失があるときは20年間占有すること

今回のご相談者は2㎡分が他人の土地であると認識し、所有の意思をもって平穏公然と占有し、20年以上が経っていますので時効取得できそうです。

時効取得には登記が必要になります。

登記の専門家は司法書士です

お近くの司法書士に時効取得の手続きをお願いしてくださいとアドバイスいたしました。

まずはお気軽にお問い合わせください。

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、以下のいづれかからご連絡ください。

ご相談は無料です。

0280515969 LINEでお問い合わせ WEBでお問い合わせ

弊事務所について

弊事務所のサイトをご覧頂きありがとうございます。
古河市を中心に相続・遺言のサービスをご提供しています。
所在地は茨城県古河市桜町11-27で古河駅より徒歩15分です。
土日祝でも対応可能です。

遺言相続 行政書士浅見事務所出張相談対応可能エリア

関東地方を中心に承っております。オンライン相談も対応しています。詳しくは対応エリアをご確認ください。

東京都
埼玉県
神奈川県
栃木県
茨城県
群馬県
千葉県