敷地内に他人の土地がある場合の時効取得
2023.05.02
ご質問頂きました。私は30年までに家を建てるために現在所有している土地を購入しました。しかし土地の端のの2㎡が他人の所有で登記上は墓地(実際は更地)となっていました。家を建てる際はその部分にあたらないところで建築したため問題ないと思います。現在はその2㎡部分は車の駐車場としています。駐車場として20年以上使用しているので時効取得できますでしょうか?
時効取得とは
所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を10年または20年占有すると、時効によりその物の所有権を取得することができます。
時効取得の条件
取得時効が成立するための要件は次の通りです。
- 所有の意思をもって占有すること
- 平穏・公然と占有すること
- 占有し始めたときに他人の土地であることについて善意無過失であるときは10年間占有すること
- 占有し始めたときに他人の土地であることについて悪意または過失があるときは20年間占有すること
今回のご相談者は2㎡分が他人の土地であると認識し、所有の意思をもって平穏公然と占有し、20年以上が経っていますので時効取得できそうです。
時効取得には登記が必要になります。
登記の専門家は司法書士です
お近くの司法書士に時効取得の手続きをお願いしてくださいとアドバイスいたしました。