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「あさみ遺言相続センター」は関東中心に茨城、埼玉、群馬、東京、神奈川、栃木、東京で相続・遺言
に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。
行政書士浅見事務所
〒306-0036 茨城県古河市桜町11ー27
古河駅から徒歩18分
新古河駅から徒歩15分
- TEL
- 0280-51-5969
- 営業時間
- 9:00~18:00
遺言相続 行政書士浅見事務所
行政書士浅見事務所 代表
浅見 竜也のご挨拶
遺言相続 行政書士浅見事務所
行政書士浅見事務所 代表
浅見 竜也のご挨拶
相続税が発生する相続財産の額は、300万円+(600万円×相続人の人数)の額より少ない場合は相続税がかかりません。しかしそれより多ければ相続税の申告納税が必要になる場合があります。基本的に相続発生から10か月以内に申告することが必要です。
当事務所では、提携税理士とともに手続きを進めていきますので相続税の申告納税が必要な相続、遺産分割についてもお任せください。
また、不動産の相続登記につきましても提携司法書士が不動産登記を行います。
相続にまつわる各種専門家と一丸となってお客様の相続手続きを一貫してサポートいたします。
相続において相続人との間に意見の対立やトラブルが発生している場合、その解決や手続きをできるのは弁護士のみ行うことができます。その場合、お客様の状況により弁護士のご紹介をさせていただきます。また、当初遺産分割におけるトラブルはなかったもののいざ財産の分割協議をしていく中で対立などが発生した場合も同様に弁護士をご紹介し業務を引き渡しさせていただきます。
相続において負債が多い場合には相続放棄をご検討ください。その場合には注意が必要です。
相続放棄は相続を知った日から3か月以内に裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。また、相続人が相続放棄しても次順位の相続人に権利が移動しその方々も相続放棄する必要があります。
相続財産に不動産がありその不動産を売却してその代金を分配する場合、専門用語では換価分割といいます。この換価分割をする際に弊事務所では不動産業もしており弊事務所にて対象不動産の購入者を見つけるお手伝いをさせていただきます。
相続手続きにおいてその一部をご自身で進めている場合、例えば戸籍の収集、財産調査等が終わっている場合、その部分につては割引したお見積もりをご提案させていただきます。
遺言書作成は公正証書遺言と自筆証書遺言作成のお手伝いをいたします。近年は、法務局の遺言書保管制度が創設されたことにより、自筆証書遺言でも保管制度を利用することで家庭裁判所での検認が不要となりました。それにともない、安価で気軽にできる自筆証書遺言をされる方が増えています。その際に法律にのっとった形式、内容に留意する必要があります。遺言書の形式や内容が法律に反している場合、その遺言書が認められない場合もあります。そのようなことにならないよう弊事務所では、原案作成、形式添削、保管所での注意事項などお客様が法務局へ遺言を保管完了までを丁寧にお手伝いいたします。また、遺言書はおひとりおひとりに合った遺言書原案をご提案いたします。